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祝・結婚!忘れずに見直したい自動車保険の4つの確認ポイント

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「結婚」は人生の大きなイベントです。新しい生活への希望とともに家族への責任も感じることでしょう。もしもの場合のリスク対策について、結婚を機にあらためて考えておきたいものです。

もしあなたが車を所有しているなら、まずは現在契約している自動車保険について、改姓や住所変更など契約上の手続きや届出が必要です。あわせて、新しい家族構成に合わせて補償内容についても確認することをおすすめします。

2人での新たな生活のスタートにあたって、自動車保険の見直しは、家族としてのメリットを活かすことができる場合が多くあります。ここでは自動車保険で確認したい4つのポイントとともに、結婚時の保険の見直し方法について解説します。

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コラムサマリ

    ★この記事は約9分で読めます。

  • 結婚したら改姓、住所変更などの手続きが必要。変更内容で保険料が変わることも。
  • 自動車保険を見直すなら「運転者の範囲」「補償の範囲」をまず確認しよう。
  • 「個人賠償責任特約」や「弁護士費用特約」は他の保険との重複を避ける。

ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

ご不明な点等がある場合には、保険代理店までお問い合わせください。

本文

結婚で見直す自動車保険のポイント1:まずは改姓、住所変更などの手続きを

結婚などにより名義や住所が変更になる場合には、保険会社に届出が必要です。手続きはWeb上で完結するケースや書類のやりとりが必要な場合など、変更内容や保険会社により異なります。担当者やコールセンターに問い合わせることから始めましょう。

自動車保険には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」と3つの名義が存在します。名義変更といっても、どの名義を変更するかによって手続きは異なります。

  • 契約者:保険契約の申込者、保険料を支払う人
  • 記名被保険者:契約の車を主に運転する人
  • 車両所有者:契約の車を所有する人

3つの名義がすべて同一の場合もありますが、異なる場合も多く、また同一である必要はありません。ここでは、結婚時によくあるケースとして、親が「契約者」として保険料を支払っていた自動車保険の「契約者」の名義変更、「記名被保険者」を親から子への名義変更、そして、夫婦どちらかに契約をまとめる場合を例に考えてみましょう。

●ケース1:親名義の自動車保険の契約を引き継ぎたい「契約者変更」の場合

これまで親元で生活していた時は、自分が運転していた車の自動車保険を、親が契約者となり保険料を負担してもらっていたというケースもあるでしょう。結婚を機に自分たちで支払うようにするためには、契約者の名義変更手続きをします。「記名被保険者」の名義が自分のままであれば、保険料に変更はありません。

●ケース2:「記名被保険者」を親から子への名義変更する場合

自動車保険の名義を変更するとき、気をつけたいのは「記名被保険者」の変更です。自動車保険の保険料は、加入の際の「記名被保険者」の年齢や、ゴールドやブルーといった免許証の色のほか、「等級」により決まります。記名被保険者の変更の場合には、以前の等級が引き継げるかどうかで、保険料負担に影響が生じる可能性があります。

親から子への記名被保険者の変更の場合、契約期間中で、かつ親と同居していれば、親の等級を引き継ぐことができます。また、親と別居していても、契約している保険の契約開始日に同居していることが確認できれば、親の等級を引き継げることがあります。契約の保険会社や保険の取扱代理店に確認してみましょう。

もし、新規の契約となる場合は原則6等級からスタートすることになります。夫婦ともに運転するのであれば、少しでも負担を抑えるために年齢や免許証の色で有利なほうのいずれかを記名被保険者とするとよいでしょう。

●ケース3:夫婦で2台保持するとき。夫婦どちらかを主契約者とする「複数台契約」への変更がお得

結婚後もそれぞれの車を利用する場合、2つの自動車保険を契約するよりも、夫婦どちらかを主契約とする1つの自動車保険での複数台契約(ミニフリート契約といいます)が割引の適用によりお得です。

メインとなる契約の満期日にあわせて、もう1台の契約を中途解約し、メインの自動車保険と同じ始期日で2台まとめて自動車保険を契約し直すことでミニフリートの割引が適用となります。このときメインとなる自動車保険の「記名被保険者」を夫婦どちらか等級やゴールド免許など有利な方を設定すると保険料が抑えられます。ただし、Web申込み不可の場合も多いため、注意が必要です。

結婚で見直す自動車保険のポイント2:夫婦それぞれ運転するなら「運転者の範囲」は要確認

確認ポイントの2つめは、補償内容のうち対象となる運転者の範囲です。独身時代には、自分自身の年齢で「本人限定特約」での契約で問題なかった場合でも、結婚後は配偶者も運転する可能性があるのであれば、「運転者の範囲」に含まれるよう変更する必要があります。保険料に影響のある「年齢条件」と「夫婦限定割引」について確認します。

●年齢条件は、運転者のうち最も若い年齢で選ぶ

自動車保険において運転者の範囲を設定できる年齢条件には、保険会社により名称は異なりますが「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「35歳以上補償」と区分されています。車を運転する可能性のある、最も若い方の年齢で選びましょう。

夫婦ともに運転する場合、結婚後は配偶者の年齢もふまえた年齢条件を設定する必要があります。また、自分の年齢が上がっているにもかかわらず、条件をそのまま継続しているケースも見られますので、確認しておきましょう。

●夫婦限定割引の検討

自動車保険は運転者の範囲を限定することで、保険料を割引することができます。夫婦ともに運転する場合、年齢条件の範囲内で、運転者の範囲を選ぶことも可能です。「夫婦限定割引」について検討をしましょう。

夫婦限定割引は「本人限定」よりも運転者の範囲が広がるため、保険料は上がります。しかし、本人限定のまま、補償対象外の配偶者が運転して事故が発生した場合、基本的に補償されません。保険料の節約を考えがちですが、補償の範囲など要件について適切に備えることが大切です。

なお、従来は「家族限定特約」を選ぶ申込者が多かった自動車保険ですが、最近は単身世帯の増加や核家族化により、「家族限定特約」を廃止する保険会社もみられます。契約する保険会社に家族限定特約があるか確認しましょう。

結婚で見直す自動車保険のポイント3:保険金額は「どんなとき」に「どれだけ」補償されるのか

結婚を機に自動車保険を見直すなら、増えた家族にあわせて保険金額も確認したいところです。「対人・対物賠償」と「人身傷害」の補償額について考えてみましょう。

●相手への補償「対人・対物賠償」

運転中の事故により相手を死傷させてしまった場合の「対人賠償」や他人の財物を損壊させてしまった場合の「対物賠償」については、基本的に、結婚の前後に関わらず、無制限(免責なし)での設定は変わりません。

とくに対人賠償は、自分の過失で相手を死傷させてしまった場合、また後遺障害が残った場合には、相手やその家族に対し、億を超える金額の賠償義務が発生する例も少なくありません。自分の家族にも、大きな影響を与えることにもなりますので、責任を持つ意味でも、無制限(免責なし)としておくことが賢明です。また、対物賠償についても、可能な範囲で手厚く備えておくことをおすすめします。

●自分や同乗者の補償「人身傷害」

自動車事故により被保険者が死傷した場合の補償が「人身傷害」です。対人・対物賠償が事故の相手方に対する補償であるのに対し、運転者である自分や契約範囲によっては同乗者も被保険者となる補償です。基本的には、契約の車に乗車中であれば、補償の対象となります。

独身時代であれば、保険料を抑える手段として、自分が事故でケガを負った場合には貯蓄から捻出することを前提とした保険選びも選択肢でした。しかし、結婚後はケガの治療費はもちろん、働けなくなったときの生活費を家計から支出しなければならなくなります。家族の生活費に影響があることを考えると、備えとして充実した補償を確保しておきたいものです。どれくらいの日数や補償額など内容については、公的医療保険制度や加入中の医療保険の保障をふまえて、検討することをおすすめします。また、契約の車に搭乗中だけでなく日常生活におけるケガでも補償対象とする特約などもあるため、どんな時にという点で検討することも可能です。いずれにしても、総合的に検討することをおすすめします。必要であれば、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談をしてみましょう。

結婚で見直す自動車保険のポイント4:ムダにつながる「補償の重複」を避ける

これまで別々に生活してきた2人が結婚により1つの世帯になることで、共有できることやモノは多くあります。とくにリスク対策としての損害保険は、実際の損害に対して補償されるため、重複で備えていてもそれぞれから補償されるわけではありません。実際の損害額が契約の補償額を限度に、契約のいずれか、もしくは案分して支払われます。そのため、補償の重複は保険料のムダ遣いとなります。たとえば「人身傷害保険」は他の傷害保険での補償と自動車保険としての補償が重複するケースがみられます。確認してみましょう。

自動車保険では、契約の車に乗車中の事故のほか、他人の自動車に乗車中や歩行中・自転車乗車中の自動車事故も補償対象となる契約を選ぶことができます。他の傷害保険は保険金の支払い方法が異なる場合もありますが、妻が独身時代に契約していた傷害保険を解約し、夫が加入する自動車保険の人身傷害特約の内容を充実させるのも、見直しとして有効です。

同様に、妻が独身時代から保有している原付バイク用の自動車保険を夫が加入する自動車保険の特約として、「ファミリーバイク特約」を契約し、1つの保険にまとめると保険料節約につながるケースもあります。

「個人賠償責任特約」や「弁護士費用特約」などは、他の傷害保険や火災保険でも契約することが可能な特約です。補償の範囲や保険金額を確認したうえで、重複しないよう整理することをおすすめします。

まとめ

いざというときのリスク対策である保険は、契約することが目的ではなく、そのときに役立つ保険でなくては意味がありません。どんなときにどんな補償が得られるのか。結婚をよい機会ととらえ、内容を確認することは大切です。

自動車保険をはじめとした保険の保険料とその補償内容を確認することで「家計管理」について考えることができ、また、ムダや重複を排除する機会ともなり得ます。これからの長い人生を、パートナーとともに歩むにあたって、少しでも早い段階で把握、検討することをおすすめします

この記事の執筆協力

執筆者名

大竹麻佐子

執筆者プロフィール

証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経て独立。相談・執筆・講師活動を展開。ひとりでも多くの人に、お金と向き合うことで、より豊かに自分らしく生きてほしい。ファイナンシャルプランナー(CFP©)ほか、相続診断士、整理収納アドバイザーとして、知識だけでない、さまざまな観点からのアドバイスとサポートが好評。2児の母。

募集文書管理番号
0108-29A1-B22206-202303

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